税務調査の論点というのは、実際のところ多岐にわたるため、
一概に「これが問題になりやすい」と言い切ることは非常に難しいです。
しかし、個人事業主に対する税務調査に限っていえば、最大の論点は「経費」です
(なお、所得税法では「必要経費」という言葉で規定されていますが、
本コラムではわかりやすいように「経費」として解説します)。
会社・法人と違い、
個人事業主の場合、本来は生活費というものまで経費として計上しているケースが多いため、
税務調査において税務署の調査官は主に、
経費にならないものを精査して否認していくことになります。
経費と認められる2つの基準
さて、個人事業主として何が経費として認められるのでしょうか。
まず、「どのような支出であれば経費として認められるのか」
という明確な決まり(法律の規定)はありません。
このことが、個人事業主の経費を難しくしています。
明確な決まりはないとしても、何が経費として認められるのか、
ということに関しては、2つの基準が(法律上)存在します。
①事業に必要である経費
②事業に必要な経費か明確でない場合は、明確に事業用の経費と区分できる部分
①事業に必要である経費
①はわかりやすいかと思います。
事業のためだけに事務所を借りていれば、その家賃は当然経費になりますし、
取引先・顧客に請求書を送付していれば、その封筒代・郵送費などはすべて経費になります。
これらの支出は、事業をしていく上で必須のものですから、経費になるという考え方ですね。
飲み食いなど接待交際費も、顧客や取引先など、事業と関連する方と飲食した場合は、
経費として認められますが、そうでなくプライベートであれば、
経費として認められない、ということです。
②事業に必要な経費か明確でない場合は、明確に事業用の経費と区分できる部分
一方で、②については解説が必要です。
事業用のオフィスを借りず、自宅で事業をしている場合、
その家賃はどこまで経費になるのか、ということが問題になります。
例えば、自宅兼オフィスの家賃が10万円/月で、
2LDKのうち1室を事業専用の部屋として使用していた場合、
その部屋の広さ分だけ経費として認められることになります。
全体が50㎡で、事業用の部屋の広さが20㎡である場合、
10万円×20÷50=4万円/月
が経費として認められるということです。
裏を返して解説をすると、事業専用の部屋などがなく、
生活しているところと事業をしているところが明確に区分されていない場合は、
自宅家賃は(一部だけであったとしても)経費として認められない(可能性がある)ということです。
「事業に必要である」という主張
この考え方はすべての経費に当てはまります。
例えば、自分の車を事業としても使うような場合(取引先などに行く場合に使っている場合など)。
月に1000キロ走行しており、事業のために500キロ走行したことが明確である
(記録などをしている)場合は、車の減価償却費・ガソリン代などは、
半分経費として認められることになりますが、
明確でない場合は必要経費として認められません。
ですから、個人事業主の方が税務調査を受ける場合、経費を認めてもらおうとするなら、
その支出が「事業に必要であること」をしっかり主張することがありますし、
生活用と混在している支出である場合は、それを明確にできる資料などをしっかり残しておく必要がある、
ということです。
「カツラは経費になって植毛は経費にならないのか?」
でも書きましたが、何が経費として認められるかは、業種や事情などによって変わってきます。
だからこそ、
その経費が事業に必要かどうかを、税務署に対してしっかり説明できることが重要
ということなのです。
普段から生活費と事業経費をしっかり区分していれば、税務調査で困ることはありません。
上記をぜひ参考に、税務調査で経費を否認されないよう対策をしておいてください。