確定申告で誤りやすいポイント
個人事業主の方を筆頭に、
3月15日までに確定申告する方・しなければならない方も多いことと思います。
今回は、確定申告する際に誤りやすいポイントを挙げていきましょう。
副収入の申告漏れ
確定申告では、1年(1月1日~12月31日)の間に得た所得を、
原則として「すべて」申告する必要があります。
サラリーマンの方であっても、
インターネットによるサイドビジネスなどで
得た所得についても合わせて申告する必要があります。
また、
仮想通貨を売却又は使用することにより生じる所得についても申告する必要があります。
仮想通貨に関する所得の計算方法等については、こちらをご覧ください。
「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」(国税庁 平成29年12月1日)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
一時所得の申告漏れ
生命保険会社などから、
満期金や一時金を受け取った方は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、
生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。
なお、生命保険の満期金・一時金を受け取っていたとしても、それが一時所得であるとは限りません。
贈与税の申告が必要な場合もありますので、詳しくは下記をご覧ください。
「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」
医療費控除の計算誤り
薬局で購入した「日用品」については、医療費控除の対象になりません。
高額療養費、高額介護合算療養費、
出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで
補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)
支払った医療費の額から差し引いて、
医療費控除の金額を計算することになりますので注意してください。
寄附金控除(ふるさと納税)の適用漏れ
確定申告を行う場合には、
ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、
ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
配偶者特別控除の適用誤り
合計所得金額が1,000万円を超えている方は「配偶者特別控除」を受けることができません。
また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が38万円以下の方)は、
配偶者特別控除を併せて受けることはできません。
復興特別所得税額の記載漏れ
平成25年分から平成49年分まで、
東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、
復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を
所得税とあせて申告・納付することとされています。
確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないようご注意ください。
なお、還付申告の方も含め、申告される全ての方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要となります。
予定納税額の記載漏れ
税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されている場合は、
確定申告において予定納税額(第1期分と第2期分の合計額)を申告する必要があります。
予定納税額は、税務署から送付される「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」、
またはは「確定申告のお知らせ」(ハガキ)でご確認ください。
確定申告に関する詳しい情報は、国税庁ホームページ「確定申告特集」をご覧ください。
確定申告に関する情報の総合窓口 確定申告特集(国税庁)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
国税庁のホームページから確定申告書の作成もできますが、こちらを利用した方が、
上記の計算誤り・漏れなどを極力しないこと(自動計算)ができますので、
そちらを利用した方がいいといえるでしょう。
確定申告書等作成コーナー(国税庁)