確定申告の時期を迎え、仮想通貨に関しては、さまざまな大きな影響があるようです。
「利益を確定させたが、思った以上に税負担が大きい!」
「仮想通貨がトラブルで消えた・・・」
「数千万円の利益があるんだけど、これって節税できないの?」
仮想通貨における税金の考え方、計算の仕方については、
国税庁のサイトで公表されていますので、詳細はこちらをご覧ください。
「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
簡単に解説しておくと、
〇仮想通貨取引による利益の所得区分について「雑所得」となる
〇サラリーマンで年末調整をされていても、20万円を超える利益がある場合は確定申告が必要
〇最大で55%(所得税と住民税を合わせた税率)となる累進課税が適用される
〇同じような金融資産である株式とは違い、他の金融所得との損益通算はできない
(株式の売却損などのマイナスを当て込むことはできない)
〇仮想通貨に関して損失があっても、税金の還付はされない
となっています。
これをみるだけでも、かなりの税負担があることがわかります。
仮想通貨に関しては、ここまで社会的な反響があるので、
当然ながら、国税がこの捕捉に動かないはずがありません。
実際にこのように、仮想通貨で儲かった人の捕捉については、
すでに国税が動いているようです。
「ビットコイン長者、国税がリストアップ着手 税逃れ対策」(朝日新聞)
https://www.asahi.com/articles/ASKDP7G3JKDPPTIL03N.html?ref=smartnews_rltd
仮想通貨での取引は、あくまでもネット上での取引であるため、
国税にとっては少なくとも捕捉はしやすいといえるでしょう
(国税といえど、仕組み上実際の利益額を算出するのは難しいはずです)。
また、仮想通貨の儲けを節税したい、という気持ちはよくわかりますが、
高級時計を買おうと車を買おうと、経費にはなりません。
本サイトの
「税務調査で個人事業主が「経費」として認められる基準は?」
でも解説していますが、
仮想通貨の利益を得るのに直接要した支出でなければ経費とは認められません。
仮想通貨で儲かった後に何を購入しても、
それは仮想通貨の利益を得るために要した費用ではないでしょうから、
経費にならないという考え方です。
また、仮想通貨で物を購入すれば節税になるのでは?
と考える方も多いと思いますが、それも間違っています。
上記の国税庁サイトにも記載されていますが、
仮想通貨による決済で支払いをした場合、
税務上は通貨を売却して得た現金で物を購入したことと同じとみなされます。
例えば、仮想通貨で20万円のパソコンを購入したとすると、
仮想通貨で20万円分の利益が出たとみなされ、課税対象となるわけです。
当サイトでも、仮想通貨に関連する専門家・税理士への相談事案が多いのですが、
上記のとおり、仮想通貨の儲けは国税に捕捉されやすく、
かつ節税の余地はほぼない、と考えるべきでしょう。
また、そもそも論として、仮想通貨で年間にいくら儲かったのかを計算できなければ、
確定申告のしようもありません。
当社では仮想通貨に強い税理士を紹介できますので、
仮想通貨に関連した確定申告でお困りの方は、ぜひご連絡ください。