今回は、かなり多くの方が「勘違いしている」ポイントについて解説しましょう。
結論はタイトルの通り・・・
「クレジットカード払いでも領収書をもらわないダメ」ということです。
まず、
「領収書がなくても経費にできる!?」
でも解説しましたが、
法人もしくは個人事業主の方で、領収書をなくしてしまった場合であっても、
支払ったことが説明できる場合は、経費にすることができます。
もちろん、領収書が無くても、クレジットカードの明細などがあって、
支払ったことが説明できる場合も含みます。
消費税は控除できない
ここで注意していただきたいのは、
あくまでも(法人や個人事業主の)「経費にできる」としていることです。
領収書がない場合には、実は別の問題が生じます(生じる可能性があります)。
それは・・・「消費税」なんです。
消費税は原則として、「領収書」がなければ、支払った分の消費税を控除できません
(これを専門的には「仕入税額控除」と呼びます)。
消費税は、事業者(法人・個人事業主)が1年間に受け取った消費税から、
支払った消費税を差し引いて、差額を納めることになります。
この「支払った消費税を差し引く」という条件は、あくまでも領収書があることなので、
領収書がないと差し引いて計算できない、
つまり消費税を多めに納めなければならない、というわけです。
これには例外もあって、
30,000円未満の支払いの場合や、領収書が出ない場合は、
領収書がなくても消費税を差し引いて計算できることになります。
「No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」
例えば、取引先が来社して飲み物を出そうと思ったら、飲み物がなかった。
だから、会社の目の前ある自販機で飲み物を買った場合、
自販機は領収書が出ませんし、金額も安いですから、それならOKということですね。
領収書とクレジットカードの明細
さて、やっと本題に入るのですが、ここにいう
「領収書」とは、あくまでも「支払った相手方が発行した」ということが条件です。
居酒屋で顧客・取引先を接待したケースで考えてみてください。
クレジットカードで支払った場合でも、居酒屋は領収書を(言えば)
発行してくれます(領収書でもレシートでも同じです)。
一方で、領収書・レシートをもらわなくても、
クレジットカード会社が発行する明細が月1回発行されますので、
「店も金額もわかるから、それでいいじゃないか?」と思ってる方が多いわけなのですが、
それは違う!ということです。
クレジットカードの明細はあくまでもクレジットカード会社が発行したものであって、
店側が発行したものではありませんから、消費税にいう領収書には該当しないのです。
国税庁のホームページにも、下記のように明記されています。
「カード会社からの請求明細書」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/05.htm
なお、ネット通販などインターネットで購入したもので、
かつ領収書がないもの(発行されないもの)は、上記のとおり、
「領収書が出ないケース」に該当しますので、
その場合は、ネット通販でログインして見れる購入履歴であっても構いません。
クレジットカード払いであれば領収書をもらわなくても問題ない、
と勘違いしている方は、今後きちんと領収書をもらうようにしましょう。