冬のスポーツで盛り上がる昨今。
巨額の報奨金が世間をにぎわせました。
2018年2月25日の東京マラソンで、2時間6分11秒の日本新記録を樹立した設楽悠太選手。
翌日に日本実業団陸上連合から1億円の目録を授与されたことが話題となりました。
「1億円の報奨金」に税金はいくらかかるのか
この「1億円の報奨金」制度についてはあまり知られていなかったようですが、
実はこの制度ができたのは、東京オリンピックの開催が決まってからで、
2015年3月30日に発表されていました。
ちなみにこの1億円の報奨金、記録が更新されるたびに贈られるもので、
今後も1億円をゲットするマラソン選手が出そうですし、設楽選手が自身で更新し続けても、
そのたびにゲットすることができるという、すごい制度です。
さて、この1億円にかかる税金はいくらになるのでしょうか?
この1億円は一時所得として課税されることになります。
1億円をゲットできた人が受け取っている
給与・報酬などの条件によっても変わってきますが、所得税は
(1億円-50万円)÷2×税率45%=約2240万円
がかかることになり、住民税が別途約500万円となりますので、
合わせると3,000万円弱が課税される(手残りが7,000万円強)ことになります。
オリンピックの報奨金
平昌冬季五輪のスピードスケート女子で、金メダル2個を獲得した高木菜那選手。
オリンピックでメダルを獲得した場合、日本オリンピック委員会(JOC)と
加盟各競技団体からの報奨金(金メダル500万円・銀200万円・銅100万円)が贈られる
ことになっています。
高木選手の場合は、2個の金メダルですから、
2個×500万円×2団体(JOCと日本スケート連盟)=2,000万円
の報奨金を受け取ることになります。
また、高木選手が所属する企業の親会社である日本電産が、
報奨金4,000万円を別途支払うという太っ腹ぶり。
すごいですね。
さて、これらの報奨金は税金がいくらになるのでしょうか?
まず、日本オリンピック委員会(JOC)と加盟各競技団体から支給される報奨金は、
非課税となっていますので、高木選手の場合、2,000万円には税金が課されません。全額手残りですね。
一方で、勤務先の親会社・日本電産から支払われる報奨金4,000万円には課税されることになります。
勤務先企業からの支払いなので、賞与(ボーナス)という扱いになります。
こちらも、本人の給与条件によっても変わってきますが、税率が40%だと考えると、
約1,200万円が課税されることになります。
スポーツ選手の頑張りに報いるための報奨金。意外にも多額の課税がされるんですね。