先日、元プロ野球選手で、現在は中日ドラゴンズの2軍打撃コーチの森野将彦氏が、
過去に税務調査を受けて、必要経費を多額に否認されていたことが大々的に報道されました。
森野氏申告漏れ事件
「森野氏申告漏れ 選手時、家族との外食を経費計上」
「中日森野コーチが申告漏れ=選手時代に3900万円-名古屋国税局」
これらの報道をきちんと読むと、「現役選手当時の2013年3月までの3年間」が
税務調査の対象期間となっていますから、2018年の現在からすると、
けっこう昔の話であることがわかります。
そもそもなぜ、このような事実が今になって表沙汰になったのか、
よくよく見てみると、2016年5月に、追徴課税の取消しを求めて、
名古屋国税不服審判所に対して審査請求をしており、
その結果が2017年(昨年)5月にくだされたものです。
不服審判所の判断は「裁決」と呼ばれ、個人情報はともかくとして、
その内容・判断基準は公開されることがありますので、
これによって明るみに出た、ということです。
申告漏れは誤報?
さて、これらの情報でちょっと怖いな、と思うのは、
多数のメディアで「申告漏れ」と表現されていることです。
しかし、内容を見ていると、あくまでも必要経費として計上していたものが
、国税局によって否認(必要経費にならない)とされているもので、
収入をごまかしていたというわけではありませんから、
正しくは申告漏れではありませんし、
なにか悪いことをやっていたわけでもないようです。
ただし、税務調査で否認された項目も、
「外食費のほか、食料品、高級紳士服、腕時計、
女性用アクセサリーなどの購入費を必要経費として計上した。
家族とのハワイ旅行、自宅の警備、クリーニングの費用」となっていますので、
一般的な常識からすると、「それは遊びだろ」と思わざるを得ない内容でもあります。
さて、本サイトでも
「税務調査で個人事業主が「経費」として認められる基準は?」
でも解説しましましたが、
個人事業主(プロスポーツ選手を含む)の必要経費というのは、範囲がかなり曖昧で、
実際のところ、税務調査での主張のやり方によって、
通る・通らないが決まる、というのが事実です。
本当に経費ではないのか?
報道の中でも、
「森野コーチは、厳しいトレーニングのため一般成人の2倍以上の栄養摂取が必要で、
食事の支出は『健康管理費』」
などと主張したとありますが、これらの主張は大筋間違っていないものの、
「一般人だって食事するだろ」と言われてしまうと、反論は難しくなります。
いかにプロ野球選手として、栄養・カロリー計算し、その中で特殊な食事を作り接種したか、
などの具体的な主張がないと、このあたりが認められるのは難しいでしょう。
このように、職業柄必要な支出というのは、経費としては間違っておらず、
一般人から見ればマンガの購入費用は「遊び」「趣味」かもしれませんが、
漫画家は他のマンガを読み参考にすることで仕事が成り立っていると考えれば、
マンガの購入費用は「教材費」となり得ます。
旅行雑誌の編集者は、旅行に行くことが「取材費」になる、と考えれば、
職業によって認められてしかるべき経費というものが存在することは確かです。
税務調査では、その支出・費用が職業柄、なぜ仕事に必要なのか、
さらにいえば、
その支出・費用があることで売上が上がっていることを強く主張する必要があります。