3月15日を期限とした確定申告が終わってから、
次に「税金で困った!」となるタイミングは6月です。
これは、住民税の通知が6月に来るからですね。
なぜ税金で困るのか?
芸能人やスポーツ選手などが、よくテレビで
「年収が下がった時に、住民税が支払えなくて困った」
などと話しているのを見かけますが、
これは住民税の仕組み・時期を理解していないから起こることです。
住民税の仕組み
さて、今回は住民税の仕組みを解説しましょう。
まず、住民税は都道府県民税と市区町村民税を合わせたものをいい、
1月1日の時点で住んでいる市町村に納めることになります。
それぞれ、「所得割」と「均等割」の2つから構成されており、
市区町村によって税率や金額が少しずつ異なっています。
所得割とは、所得に応じて課税されるもので、
都道府県民税6%+市区町村民税4%=10%
で、これは全国一律となっています。
また均等割は、所得がゼロでも発生する住民税で、
都道府県民税3,500円+市区町村民税1,500円となっている地域が多いようです。
例えば、サラリーマンで年収600万円、
専業主婦・子供2人という場合でいえば、住民税は年間15~20万円になります。
住民税の納付方法
次に、住民税の納付方法ですが、
所得税から説明した方がわかりやすいので、先に所得税の納付方法から。
所得税は、2つの納付方法があります。
〇会社勤務のサラリーマン
毎月給与から所得税を天引きされていますね。これを「源泉徴収」と呼んでいます。
給与から所得税を差し引いて、会社が本人に代わって納付しています。
そして、年末に「年末調整」が行われることになります。
これは、所得税を1年分(1月~12月)再計算した上で、
天引き(源泉徴収)した金額と差額を計算しているのです。
一般的には、天引き(源泉徴収)された金額の方が大きくなるので、
「年末調整=税金が戻ってくる」となりますが、
不足分があれば、さらに天引きされることもあり得ます。
〇個人事業主(や確定申告が必要な人)
個人事業主の場合は、給与から天引きされるということ自体がないため、
3月15日までに確定申告をして、所得税を納付する必要があります。
さて、住民税は所得税とは仕組みが異なっています。
具体的には、所得税の年末調整・確定申告を行った内容をもとに、
住民税が計算されることになります。
住民税の改定は、毎年6月に行われています。
サラリーマンの方であれば、6月分から住民税の天引き額が変わることになりますので、
昨年の給与(ボーナスを含む)が高かった方は、
天引き額がいきなり増える=手取り額が減ることもあります。
個人事業主の方であれば、3月に所得税を納付したのに、
6月になって住民税の通知が届いて驚く人も多い、
というのは、こういうカラクリがあるのです。
住民税は後払い
特に、昨年の年収が高かくて、今年になって年収が落ちている方は、
住民税が1年分の後払いになっていることから、納付が大変になるケースに陥りがちです。
所得税だけではなく、住民税まで考慮して、税金の納付資金を確保しておく必要があります。