ビジネスをするにあたって必須となっているパソコン。
顧客や取引先とのやり取りにおいて、
メールを利用するのは当たり前となっていますし、
見積書や請求書を紙で発行・郵送せず、
データで送ることも一般化しています。
税務調査では、会計帳簿のみならず、
その元資料となる請求書や領収書・契約書も確認されることになるのですが、
それらがデータの場合、
調査官から「パソコンを触らせてください」と要請されることがあります。
パソコン内のデータに、
メールのやり取りや請求書などがあることは確かであっても、
一方で、そのパソコンはプライベートでも
メールなどを使用していることがほとんどでしょうから、
調査官にパソコンを直接触られると、何を見られるのかわからない、
と誰しもが思うところでしょう。
パソコンを触らせる義務はあるのか?
税務調査において調査官から、
「パソコンを触らせてください」と要請された場合、
それに応じる義務があるのでしょうか?
この点、国税庁のホームページに、
下記のQ&Aが公開されています。
「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm
この中に、下記のQ&Aがあります。
国税庁のFAQに記載されいているのは
問5 提示・提出を求められた帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、
どのような方法で提示・提出すればよいのでしょうか。
帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、提示については、
その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が
確認し得る状態にしてお示しいただくこととなります。
一方、提出については、通常は、
電磁的記録を調査担当者が確認し得る状態で
プリントアウトしたものをお渡しいただくこととなります。
また、電磁的記録そのものを提出いただく必要がある場合には、
調査担当者が持参した電磁的記録媒体への記録の保存(コピー)を
お願いする場合もありますので、ご協力をお願いします。
権限が無いからこそ
最後の「調査担当者が持参した電磁的記録媒体への記録の保存(コピー)」については、
法的には税務署にその権限がないからこそ、
「お願い」「ご協力」と記載しているわけです。
対応方法
このように、調査官から「パソコンを触らせてくれ」と要請されても、
「必要なものがあればパソコンの画面で見せます」
「必要があればプリントアウトして提出します」
と答えればいい、ということになります。
調査官にパソコンを直接触られると、
プライベートの内容はともかくとしても、
顧客・取引先とのやり取りメールや、
ファイルのプロパティから作成日付をチェックされ、
揚げ足を取るように否認指摘を受けることがあります。
上記の通り、
税務調査において調査官がパソコンを直接触る権限はありませんから、
明確に断るのが得策といえるでしょう。