税務調査において支払った経費を確認される場合に、
帳簿や請求書・領収書などで、
支払った相手方を明示するのが原則です。
一方で、
「謝礼などのリベートは税務調査でどう問題になるのか?」
のように、
リベート・キックバックなど支払った相手方を明かせない場合に、
税務調査で問題になりがちなのは「重加算税」と指摘されることです。
今回はこの点について解説しましょう。
重加算税はどういう場合に課されるのか?
まず、重加算税ですが、
その要件については下記のコラムをご覧ください。
「税務調査で重加算税と言われたら・・・」
重加算税の要件の1つとして「隠ぺい」(何かを隠す)というものがありますので、
リベートなどを経費(損金)計上していた場合において、
「あえて」相手方を明かさない、
という行為そのものが隠ぺい行為として
重加算税と指摘されるリスクがあるというわけです。
ただし、あくまでも重加算税と指摘されるのは、
支払ったリベートが経費(損金)にならないと指摘された場合のみで、
そもそも経費として認められるのであれば、重加算税にはなり得ません。
なぜなら、重加算税はあくまでも、
経費が否認されて、
それによって利益(所得)が増えた分に対してかかる
税金(本税といいます)に35%が課されるものであって、
本税がゼロである限りは、
重加算税は発生することがないからです(ゼロに35%を掛けてもゼロです)。
相手方を明かさないと重加算税になるのか?
支払ってもいない経費(リベートなど)を、あえて経費にすることで、
利益(所得)・税額を圧縮していた場合、当然重加算税になります。
本来経費でないものを、経費にしたということで、
仮装行為と認定されることになります。
一方で、実際に支払っていたことが確実であり、
かつそれがプライベートなどではなく、
仕事・業務に紐づく謝礼としてのリベートなのであれば、
相手方を明かせないという理由で重加算税にはなりません。
支払の事実を隠しているわけではなく、
あくまでも相手方を明かさない(明かせない)ということですから、
この行為自体が隠ぺいには該当しないため、
重加算税にはならないということです。
逆の言い方をすれば、
リベートなど相手方を明かさない(明かせない)場合は、
税務調査では支払った事実をきちんと主張できるための証拠が必要となります。
「現金で支払ったから証拠はありません」では、
税務調査で否認される可能性が高まります。
現金で渡していたとしても、
例えば「〇月○○日に銀行口座から出金したこの5万円はリベートです」
という説明ができることが前提になる、というわけです。
重加算税と指摘されたら
リベートなど、支払った相手方を明かせない場合で、
調査官から「重加算税」と指摘されたら、
それに対しては
「支払った事実自体は間違いないのだから、
何も隠ぺい行為などはしていないので、重加算税にはならないはずだ」
と反論することが可能です。
税務署の調査官は、何かやましいことがあると考え、
すぐに重加算税と指摘してくる傾向にありますが、
上記は反論可能なので、ぜひ参考にしてください。