税務調査というと、非常に漠然と、
帳簿や通帳などを見られて、
おかしな取引について指摘される・・・
くらいの認識しかない方が多いとは思いますが、
今回は個人事業主の税務調査において、
否認されてはいけないことを解説します。
まずは売上額を確認されます
個人事業主に対する税務調査の場合、
事業規模がそこまで大きくないことから、
ほぼ決まった順序で税務調査が実施されることになります。
売上金額の確認 ⇒ 経費の内容を確認
まず、1年間の売上額を確認されることになるのですが、
ここで「期ズレ」は大きな痛手はありません。
期ズレとは、12月に計上すべき金額を1月にしていた、
など売上金額が間違っているのではなく、
計上すべき時期が相違しているケースです。
期ズレの場合、どの年分に売上を計上すべきかだけの話ですから、
それがズレていたとしても、税務署が目くじらを立てることはありません。
売上の漏れは大問題
売上金額について確認された際に、
問題になるのは売上の「計上漏れ」です。
計上漏れとは、そもそも申告した売上額に、
計上すべき売上額が含まれていない場合です。
売上の計上漏れがあった場合、
故意に売上を計上しなかったとされれば、
重加算税のリスクが生じることになります。
「なぜ税務調査で重加算税を課されたらダメなのか?」
また、重加算税は課されなくても、
売上の計上漏れがあるということは「ずさん」として、
税務署は「他にも誤りがあるだろう」として、
税務調査では他の項目も疑って調べられることになりますので、
もっとも注意が必要になります。
個人事業主の経費は内容を見られる
税務調査において、
売上に関する内容の確認が終われば、
次は(必要)経費の内容を精査されることになります。
法人に対する税務調査の場合と違って、
個人事業主に対する税務調査では、
個人的な支出が経費に入れられていないのか、が本題になります。
「税務調査で個人事業主が「経費」として認められる基準は?」
個人事業主の経費については、
実際に支出したのかどうかよりも、
支出したがそれが、本当に事業上必要な経費だったのか、
その中身・内容が強く問われることになります。
税務署は経費を「削る」
法人における経費については、
それが認められるか認められないかの二択になるのですが、
個人事業主の経費の場合、
その「半分は認めるが、半分は否認する」ということが行われます。
例えば、車を利用しており、
(減価償却費やガソリン代などを)全額経費にしている場合、
「プライベートでも車を利用しているのであれば、
経費は半分しか認めない」ということです。
税務署の調査官の感覚では、
個人事業主の経費については、丸ごと否認するというより、
少しずつ削っていく要素が大きく、
事業とプライベートの切り分けが明確に必要になる部分です。
個人事業主に対する税務調査は、
全体としてこのような流れで決まっているからこそ、
確定申告時のチェックポイントは限られてきます。
ぜひ、注意してください。