確定申告の期間は毎年、
2月16日から3月15日となっていますから、
この期間については知っている方が多いはずです。
今年(2019年)は土日の関係上、
所得税の確定申告は
「2019年2月18日(月)~3月15日(金)」
となっています。
さて、今回は上記の期間より早く確定申告した場合どうなるのか、
また早く提出するメリットに関して解説しましょう。
税金の還付は1月1日から確定申告可能
そもそも理解を間違っている方が多いのですが、
「2月16日から3月15日まで」という期間は、
確定申告しなければならない方の期間であって、
サラリーマンの方などで年末調整されており、
例えば医療費控除などを受けるために、
所得税の還付を受けるためにする確定申告については、
「1月1日から5年間」となっています。
還付であっても2月16日以降でなければ確定申告できない、
と思い込んでいる方が多いので注意してください。
年明けすぐの確定申告が可能です。
実際は開始前に確定申告できます
また、確定申告の期間は正確には「2月16日から3月15日まで」と
規定されているわけですが、実際のところ、
その開始(2月16日より)前に確定申告書を提出しても、
受け取りを拒否されることはありません。
開始前であっても、
確定申告期間中に提出したものと取り扱われますので、
早く確定申告する分には何ら不都合がないのです。
早く確定申告するメリット①
実のところ、
確定申告は早く提出するメリットが存在します。
まず、税金が還付される確定申告をする場合、
確定申告を早くすればするほど、
還付される期間が早くなります。
あくまでも例えばですが、
1月中に確定申告すれば10日前後で税金が還付されますが、
3月15日の期限ぎりぎりに確定申告した場合、
実際の還付されるまでに3週間~1ヵ月程度の期間を要します。
これは単純に、税務署の処理に要する時間の問題で、
税務署が暇な時期に確定申告すれば処理・対応が早くなるものの、
繁忙期に確定申告すれば処理・対応が遅くなるということです。
なお、確定申告で税金を納付することになる方は、
期限中にいつ確定申告を提出しても、
税金を納付する期限は3月15日となりますので、
期限は変わりません。
早く確定申告するメリット②
もう1つ、早めに確定申告することのメリットは、
「訂正申告ができる」ことです。
提出した確定申告の内容や計算に誤りがあった場合、
確定申告の期限である3月15日までは、
ペナルティがなく、その誤りを訂正した確定申告をすることができます。
一方で、誤った確定申告して、
3月15日を過ぎてからその誤りに気付いた場合、
修正申告または更正の請求をすることになりますが、
この場合、延滞税などのペナルティが課されることがあります。
例えば、1月中に確定申告を早めにした場合、
内容が誤っていたら税務署から連絡があり、
誤りの指摘を受けることがあるのですが、
これも2月~3月上旬までに連絡があれば、
訂正申告することができます。
逆に言えば、期限ぎりぎりで確定申告をした場合、
訂正申告することは実質的に不可能ともいえます。
確定申告の期間を意識するあまり、
本来は早く提出できるものが遅れてしまうということはよくありますが、
年が明けたらすぐに確定申告をすることができますし、
そのメリットも大きいので、
ぜひ早めに確定申告することをオススメします。